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税金・手続き

開業届と青色申告の出し方|提出期限・メリット・副業でも出すべきかを解説

個人事業を始めるときの開業届と青色申告承認申請書について、提出期限、書き方のポイント、青色申告のメリットと条件、副業の会社員が開業届を出すべきかの判断基準を整理します。

フリーランスとして独立するとき、あるいは副業を本格的に事業として行うときに必要になるのが「開業届」と「青色申告承認申請書」です。どちらも税務署に提出する書類ですが、期限やメリットを知らずに出し遅れると、その年の節税の機会を逃すことがあります。

この記事では、開業届と青色申告の基本、提出期限、メリットと条件、副業でも出すべきかの判断基準を解説します。

開業届とは

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。

項目 内容
提出先 納税地(通常は住所地)を管轄する税務署
提出期限 事業を開始した日から1か月以内
提出方法 税務署に持参、郵送、e-Tax
費用 かからない

所得税法上、事業を始めた人は開業届を出すことになっていますが、提出しなかった場合の罰則は定められていません。ただし、開業届を出すことで、次のような場面で事業を行っていることを示しやすくなります。

  • 屋号の入った銀行口座を開設するとき
  • 事業用のクレジットカードや融資を申し込むとき
  • 保育園の入園手続きなどで、就労の証明が必要なとき

青色申告とは

確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告は、一定の帳簿をつけることを条件に、税金の面でさまざまな特典を受けられる制度です。

青色申告の主なメリット

特典 内容
青色申告特別控除 条件に応じて、所得から最大65万円(55万円、10万円の区分あり)を差し引ける
青色事業専従者給与 事業を手伝う家族に支払う給与を、届出のうえで必要経費にできる
純損失の繰越し 赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の所得と相殺できる
少額減価償却資産の特例 一定の金額未満の備品などを、購入した年に一括で経費にできる

青色申告特別控除の最大額を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を添付し、e-Taxで申告する(または帳簿を一定の要件で電子保存する)などの条件があります。条件を満たさない場合でも、簡易な帳簿で10万円の控除を受けられます。控除額や要件は税制改正で見直されることがあるため、申告する年の国税庁の案内を確認してください。

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

状況 提出期限
新しく事業を始めた場合(1月16日以降に開業) 開業日から2か月以内
1月1日〜1月15日に開業した場合 その年の3月15日まで
すでに事業をしていて、翌年から青色申告にする場合 青色申告をしたい年の3月15日まで

期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、翌年からになります。開業届と同時に出すのが確実です。

開業届・青色申告承認申請書の出し方

  1. 書類を用意する:国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードするか、税務署で受け取ります。会計ソフトの開業届作成機能を使う方法もあります。
  2. 必要事項を記入する:氏名、住所、マイナンバー、屋号(任意)、職業、事業の概要、開業日などを書きます。職業や事業の概要は、実際の仕事内容がわかるように具体的に書きましょう(例:「Webサイト制作業」「ライター業」)。
  3. 青色申告承認申請書も記入する:帳簿の種類(複式簿記か簡易簿記か)などを選びます。最大の控除を目指すなら複式簿記を選びます。
  4. 提出する:e-Taxで提出するか、税務署に持参・郵送します。控えが必要な場合は、控え用の用紙も用意します。

副業の会社員は開業届を出すべきか

副業でも、開業届を出すかどうかは自由に判断できます。判断の目安は次のとおりです。

開業届を出す価値が高いケース まだ出さなくてもよいケース
継続的に一定の収入があり、今後も事業として続けるつもり 単発の仕事や、少額の収入しかない
青色申告の特別控除を受けたい 帳簿をつける手間をかけたくない
経費が多く、赤字になる年もありえる 経費がほとんどかからない
屋号で取引したい、事業用口座を作りたい お試しで始めたばかり

注意点として、副業の所得が事業所得として認められるかどうかは、開業届を出したかどうかだけでは決まりません。その活動が事業と言えるだけの規模や継続性があり、帳簿をつけているかなど、実態で判断されます。詳しくは副業の確定申告の基準をご覧ください。

また、勤務先に副業の届出をしている場合でも、開業届を出すことで勤務先に知らされることはありません。ただし、勤務先の副業ルールで個人事業の開業を制限している場合もあるため、就業規則は確認しておきましょう。

失業給付を受けている人は注意

会社を辞めて雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている間に開業届を出すと、就職したものとみなされ、基本手当を受けられなくなる場合があります。一方で、事業を始めた人が使える支援制度もあります。退職後に独立を考えている場合は、開業届を出す前にハローワークに相談してください。

まとめ

書類 期限 ポイント
開業届 事業開始から1か月以内 罰則はないが、口座開設や各種手続きで役立つ
青色申告承認申請書 開業から2か月以内(既存事業者は3月15日まで) 期限を過ぎるとその年は青色申告できない。開業届と同時提出が確実

独立後は、取引先との契約やインボイス制度への対応も必要になります。インボイス制度とフリーランスもあわせて確認しておきましょう。

確認先

  • 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
  • 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
  • 国税庁「青色申告制度」
まはろBizPioneer 運営者・編集責任者

約11年にわたり、大手から中堅・中小企業まで事業戦略とマーケティングの支援に携わってきました。現在は個人や中小企業の支援に軸足を移し、自分の力で稼ぐための実務的な情報を発信しています。

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