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税金・手続き開業届と青色申告の出し方|提出期限・メリット・副業でも出すべきかを解説
個人事業を始めるときの開業届と青色申告承認申請書について、提出期限、書き方のポイント、青色申告のメリットと条件、副業の会社員が開業届を出すべきかの判断基準を整理します。
フリーランスとして独立するとき、あるいは副業を本格的に事業として行うときに必要になるのが「開業届」と「青色申告承認申請書」です。どちらも税務署に提出する書類ですが、期限やメリットを知らずに出し遅れると、その年の節税の機会を逃すことがあります。
この記事では、開業届と青色申告の基本、提出期限、メリットと条件、副業でも出すべきかの判断基準を解説します。
開業届とは
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人で事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 納税地(通常は住所地)を管轄する税務署 |
| 提出期限 | 事業を開始した日から1か月以内 |
| 提出方法 | 税務署に持参、郵送、e-Tax |
| 費用 | かからない |
所得税法上、事業を始めた人は開業届を出すことになっていますが、提出しなかった場合の罰則は定められていません。ただし、開業届を出すことで、次のような場面で事業を行っていることを示しやすくなります。
- 屋号の入った銀行口座を開設するとき
- 事業用のクレジットカードや融資を申し込むとき
- 保育園の入園手続きなどで、就労の証明が必要なとき
青色申告とは
確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告は、一定の帳簿をつけることを条件に、税金の面でさまざまな特典を受けられる制度です。
青色申告の主なメリット
| 特典 | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 条件に応じて、所得から最大65万円(55万円、10万円の区分あり)を差し引ける |
| 青色事業専従者給与 | 事業を手伝う家族に支払う給与を、届出のうえで必要経費にできる |
| 純損失の繰越し | 赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の所得と相殺できる |
| 少額減価償却資産の特例 | 一定の金額未満の備品などを、購入した年に一括で経費にできる |
青色申告特別控除の最大額を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を添付し、e-Taxで申告する(または帳簿を一定の要件で電子保存する)などの条件があります。条件を満たさない場合でも、簡易な帳簿で10万円の控除を受けられます。控除額や要件は税制改正で見直されることがあるため、申告する年の国税庁の案内を確認してください。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| 新しく事業を始めた場合(1月16日以降に開業) | 開業日から2か月以内 |
| 1月1日〜1月15日に開業した場合 | その年の3月15日まで |
| すでに事業をしていて、翌年から青色申告にする場合 | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、翌年からになります。開業届と同時に出すのが確実です。
開業届・青色申告承認申請書の出し方
- 書類を用意する:国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードするか、税務署で受け取ります。会計ソフトの開業届作成機能を使う方法もあります。
- 必要事項を記入する:氏名、住所、マイナンバー、屋号(任意)、職業、事業の概要、開業日などを書きます。職業や事業の概要は、実際の仕事内容がわかるように具体的に書きましょう(例:「Webサイト制作業」「ライター業」)。
- 青色申告承認申請書も記入する:帳簿の種類(複式簿記か簡易簿記か)などを選びます。最大の控除を目指すなら複式簿記を選びます。
- 提出する:e-Taxで提出するか、税務署に持参・郵送します。控えが必要な場合は、控え用の用紙も用意します。
副業の会社員は開業届を出すべきか
副業でも、開業届を出すかどうかは自由に判断できます。判断の目安は次のとおりです。
| 開業届を出す価値が高いケース | まだ出さなくてもよいケース |
|---|---|
| 継続的に一定の収入があり、今後も事業として続けるつもり | 単発の仕事や、少額の収入しかない |
| 青色申告の特別控除を受けたい | 帳簿をつける手間をかけたくない |
| 経費が多く、赤字になる年もありえる | 経費がほとんどかからない |
| 屋号で取引したい、事業用口座を作りたい | お試しで始めたばかり |
注意点として、副業の所得が事業所得として認められるかどうかは、開業届を出したかどうかだけでは決まりません。その活動が事業と言えるだけの規模や継続性があり、帳簿をつけているかなど、実態で判断されます。詳しくは副業の確定申告の基準をご覧ください。
また、勤務先に副業の届出をしている場合でも、開業届を出すことで勤務先に知らされることはありません。ただし、勤務先の副業ルールで個人事業の開業を制限している場合もあるため、就業規則は確認しておきましょう。
失業給付を受けている人は注意
会社を辞めて雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている間に開業届を出すと、就職したものとみなされ、基本手当を受けられなくなる場合があります。一方で、事業を始めた人が使える支援制度もあります。退職後に独立を考えている場合は、開業届を出す前にハローワークに相談してください。
まとめ
| 書類 | 期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 開業届 | 事業開始から1か月以内 | 罰則はないが、口座開設や各種手続きで役立つ |
| 青色申告承認申請書 | 開業から2か月以内(既存事業者は3月15日まで) | 期限を過ぎるとその年は青色申告できない。開業届と同時提出が確実 |
独立後は、取引先との契約やインボイス制度への対応も必要になります。インボイス制度とフリーランスもあわせて確認しておきましょう。
確認先
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
- 国税庁「青色申告制度」
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