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税金・手続き副業の確定申告はいくらから?20万円ルールの正しい意味と住民税の注意点
会社員の副業で確定申告が必要になる「20万円」の基準を、収入と所得の違い、所得の種類、住民税の申告の要否まで含めて解説。確定申告の流れや、経費・記録の付け方、よくある勘違いも整理します。
「副業は20万円までなら申告しなくていい」という話を聞いたことがある人は多いでしょう。ただ、この「20万円ルール」は誤解されやすく、正しく理解していないと、申告漏れや思わぬ追加の税金につながります。
この記事では、会社員の副業で確定申告が必要になる基準を正しく整理し、住民税の注意点、確定申告の流れ、日頃の記録の付け方を解説します。税制は改正されることがあるため、実際の手続きの前には国税庁の最新情報を確認してください。
20万円ルールの正しい意味
国税庁は、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている会社員について、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要としています。逆に言えば、20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。
ここで注意したいのは、次の3点です。
「収入」ではなく「所得」で判断する
20万円は、売上(収入)ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」の金額です。
| 例 | 収入 | 必要経費 | 所得 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| Webライターの副業 | 30万円 | 12万円 | 18万円 | 原則不要(所得税) |
| デザインの副業 | 50万円 | 10万円 | 40万円 | 必要 |
経費として認められるのは、副業の収入を得るために直接必要だった費用です。私生活と共用している物の費用は、副業で使った割合に応じて按分します。
給与以外の所得を「合計」して判断する
副業が複数ある場合や、副業以外にも雑所得などがある場合は、それらを合計して20万円を超えるかどうかで判断します。
確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告する
医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、副業の所得が20万円以下でも、それを含めて申告する必要があります。「20万円以下だから書かなくていい」わけではありません。
住民税は20万円以下でも申告が必要
最も多い勘違いが、住民税です。20万円ルールは所得税の確定申告についての基準で、住民税には適用されません。
副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は、住んでいる市区町村に別途行う必要があります。申告の方法や期限は市区町村によって案内されているため、自治体のウェブサイトで確認してください。
確定申告をした場合は、その情報が市区町村に送られるため、住民税の申告を別に行う必要はありません。
住民税の納め方の選択
確定申告書(または住民税の申告書)では、給与以外の所得にかかる住民税を、給与から差し引いて納める(特別徴収)か、自分で納める(普通徴収)かを選ぶ欄があります。ただし、所得の種類によっては普通徴収を選べない場合があり、扱いは市区町村によっても異なります。勤務先の副業ルールを守ったうえで、手続きを行いましょう。
副業の所得の種類:雑所得と事業所得
副業の所得は、内容によって「雑所得」「事業所得」などに分かれます。
| 所得の種類 | 主な例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 雑所得 | 単発の原稿料、少額の副業収入、フリマアプリでの継続的な販売など | 青色申告の特典は受けられない。赤字をほかの所得と相殺できない |
| 事業所得 | 継続的・反復的に、事業として行っている副業 | 青色申告ができ、条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除などが受けられる |
国税庁は、副業の所得が事業所得か雑所得かを判断する際に、その活動が社会通念上、事業と言える規模や継続性があるかを重視するとしています。収入金額が少なく、帳簿を作成・保存していない場合などは、雑所得と扱われる可能性が高くなります。
副業を本格的に続けるつもりなら、開業届を出して、帳簿をつけ、事業として行うことを検討する価値があります。詳しくは開業届と青色申告で解説しています。
確定申告の流れ
確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得について行います(期限が土日祝日にあたる場合は翌平日)。
- 1年間の収入と経費を集計する:取引先からの支払調書や入金記録、経費の領収書をもとに集計します。
- 源泉徴収票を用意する:勤務先から受け取る、本業の給与の源泉徴収票です。
- 申告書を作成する:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って作成できます。
- 提出する:e-Tax(マイナンバーカードなどを使ったオンライン申告)、郵送、税務署への持参のいずれかで提出します。
- 納税する:追加で納める税金がある場合は、期限までに納付します。
日頃からつけておきたい記録
確定申告で慌てないために、副業を始めた時点から次の記録をつけておきましょう。
- 収入の記録:日付、取引先、金額、内容
- 経費の記録:日付、支払先、金額、内容(領収書やレシートは保存)
- 按分の根拠:私生活と共用している費用の、副業で使った割合の考え方
スプレッドシートでも記録はできますが、取引が増えてきたら会計ソフトを使うと、確定申告書の作成まで楽になります。
よくある勘違い
| 勘違い | 正しくは |
|---|---|
| 副業は20万円まで税金がかからない | 所得税の確定申告が不要なだけで、住民税の申告は必要 |
| 売上が20万円以下なら申告不要 | 判断は売上ではなく所得(収入−経費) |
| 申告しなくても気づかれない | 支払う側が税務署に支払調書を提出している場合などもあり、申告漏れは後から指摘されることがある |
| 経費はいくらでも計上できる | 副業の収入を得るために必要な費用だけが経費になる |
まとめ
- 会社員の副業は、給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要
- 20万円の判断は「収入」ではなく「所得(収入−経費)」で行う
- 20万円以下でも、住民税の申告は別途必要
- 日頃から収入・経費の記録をつけておく
税金の扱いは個別の状況によって変わります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談してください。副業の始め方全体は会社員が副業を始める前に確認すべきことで解説しています。
確認先
- 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- 国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」
- 住所地の市区町村(住民税の申告)
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