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フリーランスの働き方

フリーランス法とは?発注者の義務と、フリーランスが知っておくべき7つのポイント

2024年11月に施行されたフリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の内容を、フリーランス・副業の受注者の立場からわかりやすく解説。取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為、トラブル時の相談先まで整理します。

フリーランスとして仕事を受けていると、「報酬の支払いが遅れる」「納品後に一方的に減額された」「契約内容がはっきりしないまま作業が増えていく」といったトラブルに直面することがあります。

こうしたトラブルからフリーランスを守るため、2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス法、フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。この記事では、受注者の立場から知っておきたいポイントを解説します。

フリーランス法の対象

守られる側:特定受託事業者

フリーランス法で保護されるのは、業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用していない個人(または代表者以外に役員も従業員もいない法人)です。副業として業務委託を受けている会社員も、この条件にあてはまれば対象になります。

義務を負う側:発注事業者

発注する側は、規模にかかわらず事業者であれば一部の義務を負い、従業員を使用している事業者(特定業務委託事業者)には、さらに多くの義務が課されます。

ポイント1:取引条件は書面やメールで明示される

発注事業者は、業務を委託したら直ちに、次のような取引条件を書面またはメールなどの電磁的方法で明示しなければなりません。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注者・受注者の名称
  • 業務委託をした日、給付を受け取る日(納期)、場所 など

この義務は、従業員のいない個人の発注者も含め、フリーランスに業務を委託するすべての事業者が対象です。口頭だけで仕事を依頼された場合は、条件をメールなどで送ってもらうよう求めましょう。

ポイント2:報酬は原則60日以内に支払われる

特定業務委託事業者は、成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければなりません。

「納品から3か月後に支払い」のような条件は、原則として認められません。

ポイント3:7つの禁止行為

1か月以上の業務委託について、特定業務委託事業者は次の行為が禁止されています。

禁止行為 具体例
受領拒否 発注した成果物を、受注者に責任がないのに受け取らない
報酬の減額 受注者に責任がないのに、あとから報酬を減らす
返品 受け取った成果物を、受注者に責任がないのに返す
買いたたき 通常支払われる対価より著しく低い報酬を不当に定める
購入・利用強制 正当な理由なく、指定する物やサービスを強制的に購入・利用させる
不当な経済上の利益の提供要請 協賛金の提供や、無償での作業などを求める
不当な給付内容の変更・やり直し 費用を負担せずに、発注内容を変えたり、やり直させたりする

ポイント4:募集情報は正確に表示される

広告やウェブサイトなどでフリーランスを募集する場合、発注事業者は、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはならず、情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

ポイント5:育児・介護などへの配慮

6か月以上の業務委託について、フリーランスから申し出があった場合、発注事業者は、育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。

ポイント6:ハラスメント対策

特定業務委託事業者は、フリーランスに対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどについて、相談対応のための体制を整備するなどの措置を講じなければなりません。

ポイント7:契約を途中で解除するときは事前予告

6か月以上の業務委託を途中で解除したり、更新しなかったりする場合、特定業務委託事業者は、原則として少なくとも30日前までに予告しなければなりません。また、フリーランスから求められた場合は、解除の理由を開示しなければなりません。

フリーランスが自分でできるトラブル予防

法律で守られるようになったとはいえ、トラブルを未然に防ぐには、受注者自身の工夫も欠かせません。

  • 条件は必ず文字で残す:業務範囲、報酬、納期、修正の回数、支払期日を、メールや契約書で確認してから作業を始めます。
  • 追加の依頼は都度確認する:当初の範囲を超える作業を頼まれたら、追加の報酬や納期を確認してから対応します。
  • やり取りの記録を保存する:トラブルになったときの証拠になります。

報酬の決め方や見積もりの出し方はフリーランスの単価・料金の決め方で解説しています。

トラブルになったときの相談先

フリーランス法に違反する行為を受けた場合は、内容に応じて公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省(都道府県労働局)に申し出ることができます。また、契約や報酬のトラブルについて、弁護士に無料で相談できる窓口として「フリーランス・トラブル110番」(厚生労働省の委託事業)があります。

一人で抱え込まず、早めに相談しましょう。

まとめ

発注者の主な義務 対象となる取引
取引条件の明示 すべての業務委託
報酬を60日以内に支払う 特定業務委託事業者からの委託
7つの禁止行為 1か月以上の委託
募集情報の的確表示、ハラスメント対策 特定業務委託事業者
育児・介護への配慮、中途解除の30日前予告 6か月以上の委託

フリーランス法を知っておくことは、自分を守るだけでなく、取引先と対等な関係を築くための土台になります。

確認先

  • 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」
  • 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に仕事を発注する事業者の方等へ」
  • フリーランス・トラブル110番
まはろBizPioneer 運営者・編集責任者

約11年にわたり、大手から中堅・中小企業まで事業戦略とマーケティングの支援に携わってきました。現在は個人や中小企業の支援に軸足を移し、自分の力で稼ぐための実務的な情報を発信しています。

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