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【税金関係で対応必須!】個人事業主が対応すべきインボイス制度とは

【税金関係で対応必須!】個人事業主が対応すべきインボイス制度とは

個人事業主、フリーランスが気にしまくる内容の一つに税務があります。
消費税に関して新しい制度のインボイス制度が導入される事はご存知ですか?

令和5年10月から消費税の新しい制度として「インボイス制度」が導入されます。
アナウンス当初はまだ先の話という印象でしたが、令和3年10月より登録手続きが開始されることになりました。

このインボイス制度について、簡単にまとめてみましたのでご紹介します。

目次

  1. 消費税のインボイス制度とは何か
  2. インボイス制度の前に消費税についておさらい
  3. インボイス制度の考え方
  4. まとめ





消費税のインボイス制度とは何か

「インボイス」を直訳すると請求書や書類といった意味になります。
令和5年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりますが、この制度が求めるインボイスは「適格な請求書」のことを指します。

従来の請求書の記載要件に、消費税増税に伴う新たな要件を追加した適格請求書を使って消費税の計算をする、という内容の制度です。
要件については後述しますが、この適格請求書を用意しないと消費税の計算が非常に不利になるというデメリットが生じます。

インボイス制度の前に消費税についておさらい

個人事業主やフリーランサー(同義だけど分けて記載、、、)おける消費税の納税義務とは、「1月1日から12月31日までに得た収入のうち、課税売上高が1,000万円を超える場合に消費税を納税する義務がある」ということです。

ここでは課税売上高に該当する収入の代表的なものを挙げてみます。

1,商品やサービスの販売収入
2,事業者に対する家賃収入
3,家屋・車や備品など動産の売却収入
4,原稿料や報酬などの収入

これらの収入の合計額が1,000万円を超えていれば個人事業主であっても消費税を納めなければなりません。

筆者の場合、とっとと法人成りしろと周りから散々言われる課税売上があるので、消費税についての理解や今回ご説明するインボイス制度は非常に大きく関わってきます。
こういった消費税の納税義務が発生する事業者を課税事業者を呼びます。

さらにインボイス制度の理解には仕入税額控除の理解が必要です。
というのも、インボイス制度導入で最も問題となるのがこの仕入税額控除なのです。

原則として、預かった消費税から預けた消費税を差し引いて差額を納税、という流れですが、これが令和5年10月から仕入税額控除は適格請求書に基づいて計算しなければならなくなったのです。

適格請求書がなければ仕入税額控除ができず、もし適格請求書を1枚も用意が出来ないという事態が発生した場合、預かった消費税から引き算できる仕入税額控除はありません。
その結果、消費税の納税額は増えることになります。
せっかく預けた消費税が全く控除できなくなる、といったフリーランスにとって致命傷になり得るデメリットが生じる可能性があるわけです。

インボイス制度の考え方

2021年現在において、消費税率は10%になりましたが、食品や新聞については軽減税率である8%が適用されています。
複数の税率が混在している状況で、一律10%を乗じる、という計算はできなくなり、請求書や領収書のなかで10%の消費税額はいくら、8%の消費税額はいくらというように区分して計算する必要があります。

そのためには、請求書や領収書のなかで10%と8%が明確に区分表記されていなけばなりません。
このような背景から適格請求書が要件に追加されることになりました。

一時期この複数税率の影響で会計システムやERP、フルスクラッチで基幹システムを組んでいる企業はだいぶ対応に追われたのはIT関係の方には記憶に新しいと思います。

仕入税額控除を受ける側の立場からすれば、支払先に適格請求書をくださいと求めればいいだけですが、個人事業主自身も事業者ですから、逆に「適格請求書をください」と求められることもあります。

この問題は、個人事業主が取引しているクライアントの立場になって考えなければならず、クライアントからしてみれば適格請求書は個人事業主から貰わなければなりません。
個人事業主が適格請求書を発行しなければ、クライアントは仕入税額控除を受けることができませんので消費税を過大に納めることになります。
結果として、適格請求書を貰えないのであれば他の業者に頼もう、という判断をするクライアントも出てくる可能性が高くなるリスクが生じるわけです。

インボイス制度の登録はあくまで任意であって強制ではなく、登録してしまえば個人事業主には消費税の納税義務が生じます。
しかし、手続きが面倒だから、消費税を納めたくないから、という安易な考えでは大事なクライアントを失うという可能性も出てくるのです。

まとめ

インボイス制度の開始により、従来の請求業務の複雑化という課題が想定されます。
税率の明確な区分と適格請求書の作成を毎回しなければならないということですから、1人で全ての業務をこなしている個人事業主の方には負担が大きい内容でもあります。
ただでさえ、経理業務をほったらかしにする傾向にある筆者にとっては、もはや面倒と手間しか掛からないからアルバイトを雇おうか悩むレベルです。
制度開始までにまだまだ時間はあるので、しっかりと制度を理解し、自分の事業との関係性などを理解し、適切な判断を行っていきましょう。





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